引越しと敷金
入居前に管理会社や大家に預けた敷金。
家賃の滞納や物件を故意に傷つけたりしていなければ、本来は使わなかった分が退去時に返還されるはずなのです。
しかし全く戻ってこないというトラブルがたまにあります。
これは物件の原状回復のための修繕費に敷金を充ててしまう貸し主がいるからです。
原状回復というのは最初に入居した時の状況に戻すということですが、経年劣化の部分は貸主負担であるはずなのに、そこにも敷金が使われてしまうことがあるのです。
そこで2017年に民法が改正され、「敷金や原状回復の定義」が決められました。
敷金の定義:いかなる名義をもってするかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。
つまりどういうこと?ややこしくてわかりにくい表現ですね。
これは関西地方で使用されている「保証金」という名称の預り金であっても、家賃滞納の対策として集金されたお金であれば「敷金」と同じですよということです。預かり金の名称を理由にして敷金ではないからという逃げ道が絶たれたわけです。
また原状回復についても「借主が部屋を適法に引き渡したとき、貸主(大家)は敷金を返還しなければならない。」と定められました。「原状回復費の負担割合」は以下の通りです。
・入居者(借り主)負担:部屋を借りた後に生じた損傷の部分(普段の生活で生じた傷や汚れは除く)
・大家(貸主)負担:経年劣化、通常損耗の部分
もし借り主に何らかの負担を課す場合には、賃貸借契約で「特約」としてあらかじめ明確にして説明、承諾を得ておかなければなりません。貸し主のやりたい放題はできないようになってきています。
ちなみに消費者契約法によって、借り主が一方的に不利となる特約は無効となります。